クルマとお金
社用車の減価償却の計算方法・耐用年数は?KINTOの場合は?
社用車を導入する際、経理を任されている方は何を経費として計上できるのか、その計上の仕方などに頭を悩ませることがあるでしょう。減価償却という言葉をよく耳にしていても、そもそも税法や経理に携わった経験が少なければ、どのように減価償却をしていけばいいのかと悩んでしまうかもしれません。
本記事では、社用車の減価償却の計算方法や耐用年数のほか、減価償却が不要(※)な車のサブスク「KINTO」についても解説していきます。
※オペレーティング・リース取引に分類される場合。お客様の財務状況や車両の使用方法によって、メリット・デメリットが異なるため、ご契約にあたって、会計士や税理士にご確認ください
※記事公開時の情報に基づいており、最新でない情報が含まれる場合もあります。最新の情報については各公式サイトなどでご確認ください
社用車の減価償却の計算方法

社用車の減価償却を行うにあたり、税法において定められている減価償却費の計算方法を理解しておかなければなりません。車の減価償却費の計算方法には、以下の3つが挙げられます。
- 定額法
- 定率法
- リース期間定額法
これらは計算方法に違いがあり、新車か中古車か、あるいは購入かリースかといった点でも違いがあるため、自社が使用する社用車の状況に応じて適切な計算方法を選択することが大切です。
なお、現在のリース会計基準では、リース取引は「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」に分けられ、ファイナンス・リースに該当する契約の場合、特定の条件を満たさない限り売買処理を行う必要(※)があり、それに伴う減価償却などの手間が発生します。
※少額リース資産であること、リース期間が1年以内であること、1契約の月額利用料の総額が300万円以下かつ事業内容に照らして重要でない資産であること、などの条件を1つでも満たせばファイナンス・リースであっても賃貸借処理が可能です
ファイナンス・リースとオペレーティング・リースの違いについては、下記の記事で詳しく解説していますので、よろしければ、この記事と合わせてご覧ください。
では、それぞれの計算方法について見ていきましょう。
定額法
定額法とは、会社が取得した資産(社用車)がもつ法定耐用年数の期間内において、各事業年度にわたって均等に一定額の減価償却費を計上していく方法のこと。取得した資産の価値が使用期間中、概ね均等に減少すると考えられる場合に適しています。
定額法で減価償却費を計算する場合、
「社用車の取得価額×定額法の償却率」
の計算式で費用を算出できます。
償却率とは耐用年数に応じて定められた割合のことです。耐用年数と償却率は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表においてすべて定められています。例えば、平成19年4月1日以後に車両価格300万円で耐用年数が6年の社用車を購入した場合、定額法の償却率は0.167であるため、減価償却費は50万1,000円になる計算です(※)。
※平成19年3月31日以前に取得した資産の場合、旧定額法の償却率で計算
詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。
出典:国税庁「減価償却資産の償却率等表」※PDF
出典:国税庁「定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)」
定率法
定率法とは、取得した資産の未償却残高に対して、一定の償却率を乗じて毎年減価償却費を計上していく方法のこと。初期に大きな償却費を計上し、徐々に償却費が減っていくのが特徴です。
定率法で減価償却費を計算する場合、
車を取得した1年目は「車の取得価額×定率法の償却率」、2年目以降は、「調整前償却額 ≧ 償却保証額」の場合は「期首未償却残高 ×定率法の償却率」、「調整前償却額 < 償却保証額」の場合は「改定取得価額 × 改定償却率」
で算出できます。
定率法の償却率も「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表に定められております。
詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。
出典:国税庁「減価償却資産の償却率等表」※PDF
出典:国税庁「定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)」
リース期間定額法
リース期間定額法とは、リース資産を減価償却する際に使う計算方法のことで、具体的には、平成20年4月1日以後に締結された所有権移転外リース取引(※)により賃借人が取得したものとされる減価償却資産について適用されます。
※出典:国税庁「所有権移転外リース取引」
リース期間定額法の償却限度額は、以下の計算式となります。
((リース資産の取得価額 - 残価保証額) / リース期間の月数) × その事業年度におけるそのリース期間の月数
詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。
出典:国税庁「減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年4月1日以後取得分)」
なお先述の通り、ファイナンス・リースに該当する契約の場合であっても、少額リース資産であること、リース期間が1年以内であること、1契約の月額利用料の総額が300万円以下かつ事業内容に照らして重要でない資産であること、などの条件を1つでも満たせば賃貸借処理が可能です。
車の取得価額に含むもの・含まれないもの

減価償却の対象となる車の取得価額は、その車の購入代金と、事業用としてその車を使用するために直接必要となった費用の総額です。減価償却費を算定するにあたっては、車の取得価額に含むものと含まれないものをしっかりと認識しておかなければなりません。
これらは、所得税法施行令第126条「減価償却資産の取得価額等」で定められています。
出典:e-GOV法令検索「所得税法施行令第126条」
出典:国税庁「減価償却資産の取得価額(令第126条関係)」
購入した車両の本体やオプション装備などの車両付属品、納車にかかる費用は、取得価額として含めるものです。一方で、自動車税・軽自動車税、自動車重量税、自賠責保険料といった費用は、車の取得価額には含まれません。これらは保険料、租税公課として別に計上します。
詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。
出典:国税庁「減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用」
社用車の耐用年数

減価償却費を算出する際には、取得した車の耐用年数を押さえておかなければならないことがわかりました。先述のとおり、車の耐用年数は償却率と併せて「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表に定められています。
省令には一般事業用や運送事業用の新車の耐用年数が定められており、中古車を購入した場合は法定の耐用年数を超えているか否かをもとにした計算で耐用年数を決めています。
それぞれの耐用年数について見ていきましょう。
新車(一般事業用車)の耐用年数
省令において定められる一般事業用の車の耐用年数は、下表のとおりです。
種類 | 耐用年数 |
---|---|
小型車(総排気量が0.66L以下のもの) | 4年 |
貨物自動車(ダンプ式のもの) | 4年 |
貨物自動車(その他のもの) | 5年 |
報道通信用 | 5年 |
その他 | 6年 |
二輪または三輪自動車 | 3年 |
自転車 | 2年 |
普通自動車を営業用の車として所有している場合には「その他」、軽自動車の場合は「小型車」にそれぞれ分類されますので、一般事業用車として新車を購入した場合の耐用年数は、普通自動車が「6年」、軽自動車が「4年」となります。
出典:国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」※PDF
新車(運送事業用車)の耐用年数
運送事業用や貸自動車業用、自動車教習所用の車の耐用年数は、下表のとおりです。
種類 | 耐用年数 |
---|---|
小型車(貨物自動車にあっては積載量が2t以下、その他のものにあっては総排気量が2L以下のもの) | 3年 |
大型乗用車(総排気量が3L以上のもの) | 5年 |
その他 | 4年 |
乗合自動車 | 5年 |
自転車、リヤカー | 2年 |
被けん引車、その他 | 4年 |
運送事業や貸自動車業で所有する車は、一般事業のものとは別に区分されているため、同じ種類の車であっても耐用年数に違いがあることに注意しましょう。
出典:国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」※PDF
中古車の耐用年数
中古車の耐用年数は、「簡便法」という計算方法で算出します。これは、その中古の減価償却資産を購入した時点で法定耐用年数をすべて経過しているか、あるいは法定耐用年数に定められる年数のどれくらいまでを経過しているかによって2通りに分かれる計算方法です。
法定耐用年数をすべて経過している場合には「法定耐用年数×20%」、法定耐用年数のすべてを経過していない場合には「(法定耐用年数-購入時までの経過期間)+(購入時までの経過期間×20%)」
の計算式を使用します。
詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。
出典:国税庁「中古資産の耐用年数」
社用車の導入を検討するならKINTO

これから社用車の導入を考えている方は、ぜひ車のサブスク「KINTO」を検討のひとつに加えてみてください。
KINTOは、正規販売店でのメンテナンスや各種税金に加えて、自動車保険(任意保険)もフルパッケージにしたシンプルな「定額制」の仕組みをもとに予想外の出費が発生しないうえ、契約にあたって初期費用が不要なプランも用意しており、1台からの小口契約が可能です。
KINTOでは、法人の契約者は全体の2割以上を占め、とりわけ「建設業」「卸売・小売業」「不動産業」を中心とした小規模企業に多く支持を受けている状況です。
利用をスムーズに始めてもらうため、WEBで申込みから契約まで完結できる仕組みを取っているほか、2024年7月からは、専任の担当を付け、申込みの相談から利用中のサポートまでを行う「KINTOカスタマーセンター 法人サポートデスク」も設けています。
車のサブスクリプションサービスで社用車を契約したいと考えている方は、この機会にKINTOの利用を検討してみてはいかがでしょうか。
お電話での相談も可能です
KINTOカスタマーセンター 法人サポートデスク
営業時間 9:00~18:00(年末年始を除く)
0120-075-915
※混雑時などつながりにくいことが予想されますのでご了承ください
KINTOなら減価償却が不要(オペレーティング・リース取引に分類される場合)

社用車の減価償却の計算方法には、一定の額を毎年償却する定額法と、償却費を耐用年数に応じて計算する定率法、リース期間定額法の3つがあることがわかりました。
しかし、社用車を購入・維持管理する際には、こうした減価償却の会計手続きなど、避けて通れない手間や課題も生じます。
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このような悩みを解消する選択肢のひとつが、自動車保険(任意保険)や各種税金、正規販売店でのメンテナンス費用などの支払いを月額利用料として一本化し、損金として会計処理いただくことで減価償却が不要(経費計上が可能)になる(※)車のサブスク「KINTO」です。
※オペレーティング・リース取引に分類される場合。お客様の財務状況や車両の使用方法によって、メリット・デメリットが異なるため、ご契約にあたって、会計士や税理士にご確認ください
KINTOは、法人契約も可能なだけでなく、PHEV(プラグインハイブリッド車)等の次世代自動車もラインアップしているため、ユーザーのニーズに応じた車を月々定額で利用できます。次世代自動車を検討の際にもぜひKINTOを選択肢に入れてみましょう。

最後に、KINTOについて詳しくご紹介します。
KINTOは月々定額でトヨタ・レクサス・SUBARUの新車などをご利用いただける(※)サブスクリプションサービスを展開しています。
※一部取り扱いのない車種がある場合もございます
- トヨタの新車が対象の「KINTO ONE」
- レクサスの新車が対象の「KINTO for LEXUS」
- SUBARUの新車が対象の「KINTO ONE(SUBARU)」
- トヨタの中古車が対象の「KINTO ONE(中古車)」納期1ヶ月~2ヶ月!(東京・愛知・長野・大阪で提供、エリア順次拡大中)
- KINTO ONEにアップグレードとコネクティッドを加え、月額料金がリーズナブルになった「KINTO Unlimited」
などのサブスクリプションサービスを展開しています。
それぞれのサービスのベースとなるKINTO ONEを中心にご紹介します。
KINTO ONEとは?
KINTO ONEは、車両代金や登録諸費用のほか、自動車保険料(任意保険・自賠責保険)、各種税金、車検費用、正規販売店でのメンテナンス費用、所定の消耗品の交換費用、故障修理・故障時の代車費用などがコミコミ定額のサブスクリプションサービス。クレジットカード払いも可能です(※)。
※SUBARU車を契約の場合、月額のお支払いは口座振替のみのご利用となります
初期費用0円で気軽に乗り始められる「 初期費用フリープラン」と、 所定の申込金を契約時に支払うことで解約金が0円となる「 解約金フリープラン」の2つから選ぶことができます(※)。
※「KINTO ONE(中古車)」では、解約金フリープランのみ、契約期間は2年のみ
トヨタ・SUBARUの新車は3/5/7年、レクサスの新車は3年の契約期間となっており、契約期間中に割安な手数料で別の車に乗り換えができる初期費用フリープランのサービス「 のりかえGO(法人契約・レクサス車・SUBARU車・bZ4X専用プランは対象外)」もあります。
また、申込み~契約までインターネットで完結できます(販売店でのご相談も可能です)。
KINTO Unlimitedとは?
トヨタとKINTOが2022年12月7日に発表した「KINTO Unlimited」は、前段のKINTO ONEのサービス内容をベースに、車をお届けした後の「進化=アップグレード」と「見守り=コネクティッド」の2つの付加価値を追加することで車の価値を維持し、その分をサブスクの月額利用料の引き下げに充てることでリーズナブルにKINTOをご利用いただけます。
KINTO Unlimitedは新型プリウスUグレードよりスタートし、2024年1月からヤリス、ヤリス クロスでも提供が始まりました。お客様からの反響などを踏まえて、今後、ほかの車種にも拡大していく予定となっています。
充実したカーライフを送るためのひとつの手段として、KINTOの利用も検討してみてはいかがでしょうか?
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