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意外と皆が知らない道路交通法をチェック!知っておくべきルール

意外と皆が知らない道路交通法をチェック!知っておくべきルール

安全な交通環境を守るために定められている道路交通法。その内容は非常に奥深く、信号や制限速度、一時停止といった基本的なルールだけに意識が向きがちだと、知らず知らずのうちに違反をしてしまうことも少なくありません。
 
そこで本稿では、「知っているつもりで知らなかった」道路交通法のルールをわかりやすく解説。うっかり違反をしてしまわないよう、一緒に再確認していきましょう。

吉川 賢一(よしかわ けんいち)

この記事の執筆者

吉川 賢一(よしかわ けんいち)

自動車ジャーナリスト。日産自動車にて11年間、操縦安定性-乗り心地の性能開発を担当。スカイライン等のFR高級車の開発に従事。自動車ジャーナリストとして、新型車や新技術の背景にあるストーリーや、作り手視点の面白さも伝えるため執筆中。趣味は10分の1スケールRCカーのレース参戦、クルマ模型収集、サウナ、筋トレなど。

※記事公開時の情報に基づいており、最新でない情報が含まれる場合もあります。最新の情報については各公式サイトなどでご確認ください

高速道路上での燃料切れは要注意!

高速道路上での燃料切れは道路交通法の違反
高速道路上での燃料切れは道路交通法の違反

車を走らせるために欠かせないガソリンや軽油。もし燃料切れで高速道路上でストップしてしまったら、余計な手間とコストがかかります。 JAFやロードサービス、近くのガソリンスタンドに連絡して燃料を届けてもらうことになるため、時間も費用も無駄にしてしまうでしょう。

特に、高速道路上での燃料切れは、単なるトラブルでは済まされないことをご存じですか?実は、道路交通法違反に問われる行為なんです

道路交通法での規定と罰則

道路交通法第75条の10では、高速道路を利用するドライバーに対し、燃料、エンジン冷却水、オイルの量を事前に点検し、不足がないようにする義務を定めています。

(自動車の運転者の遵守事項)

第七十五条の十 自動車の運転者は、高速自動車国道等において自動車を運転しようとするときは、あらかじめ、燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量又は貨物の積載の状態を点検し、必要がある場合においては、高速自動車国道等において燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量の不足のため当該自動車を運転することができなくなること又は積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない。

(罰則 第百十九条第一項第十九号、同条第三項)

引用:e-GOV 法令検索「道路交通法第75条の10

この規定に違反すると、「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」として、以下の罰則が科せられます。

  • 違反点数:2点
  • 反則金:9,000円(普通車の場合)

高速道路での燃料切れは意外と多い

高速道路での燃料切れは、想像以上に多く発生しています。2023年度のJAFの統計によると、高速道路での救援要請の中で、「燃料切れ」は「タイヤのバースト、パンク、エアー不足」に次いで2番目に多い事例となっています。

高速道路上のガソリンスタンドは数が限られ、一般道よりも燃料価格が高いこともあります。そのため、燃料切れの警告灯が点灯しても、「まだいけるだろう」と給油をためらってしまうドライバーも少なくありません。

しかし、燃料切れで立ち往生してしまうと、反則金やロードサービス費用など、かえって大きなコストと時間、そして手間がかかることになります。 高速道路を走行する際は、残量に余裕を持って、早めの給油を心がけましょう

サンダル・ヒール靴での運転はNG!意外な違反と危険性

サンダル・ヒール靴での運転は違反
サンダル・ヒール靴での運転は違反

あなたは車を運転する際、どんな靴を履いていますか?実は、履物の種類によっては違反になるケースがあるのをご存じでしょうか。

都道府県の細則で定められた「運転に適さない履物」

道路交通法には、運転時に特定の履物を禁止する明確な規定はありません。しかし、各都道府県の公安委員会が定める道路交通法施行細則では、運転時の履物について規定している場合があります。

例えば神奈川県の道路交通法施行細則第11条の3では、

げた、スリッパその他運転を誤るおそれのある履物を履いて車両(軽車両を除く。)を運転しないこと。

引用:神奈川県法規集(令和6年12月27日) - 第15編 警察 - 第6章 交通 - 第1節 通則「神奈川県道路交通法施行細則 - 第11条(3)

と明記されています。これは神奈川県に限らず、多くの自治体でも同様の規定が設けられています。

サンダル・ハイヒールが運転を危険にする理由

サンダルのようにかかとが固定されていない履物は、運転中に脱げやすく、ペダルを踏み替えたり操作したりする際に、適切なタイミングで踏み込めなかったり、ペダルに引っかかったりする危険性があります。

また、ハイヒールのようなかかとの高い履物では、アクセルとブレーキを踏み替える際の支えとなるかかとが不安定になります。これにより、ペダルを踏み込む力が弱くなったり、正確な操作が難しくなったりすることが、JAFの検証でも証明されています

神奈川県の道路交通法施行細則の条文には「運転を誤るおそれのある履物」としか示されていませんが、サンダルやハイヒールはまさにその典型例と言えるでしょう。これらを履いて運転すると、この細則に違反する行為となるのです。

違反した場合の罰則

都道府県の道路交通法施行細則に違反した場合、道路交通法第71条第6号の「公安委員会遵守事項違反」に該当します。この違反には、以下の反則金が課せられます。

  • 反則金:6,000円(普通車の場合)

さらに、履物が原因で実際に運転操作を誤り、安全運転を阻害したと判断された場合は、道路交通法第70条の「安全運転義務違反」にも問われる可能性があります。この場合の罰則は以下の通りです。

  • 違反点数:2点
  • 反則金:9,000円(普通車の場合)

「ちょっとそこまでだから」といった気の緩みが、思わぬ事故や違反につながる恐れがあります。車を運転する際は、必ずかかとが固定され、操作しやすい履物を選び、安全運転を心がけましょう

高速道路での「道を譲る義務」!追い越された時のNG行動

追い付かれたら、追い付いた車に道を譲らなければならない
追い付かれたら、追い付いた車に道を譲らなければならない

高速道路を運転している時、後ろから猛スピードで迫ってくる車に気づき、「もう少し速く走るべきだったかな?」と感じて思わず速度を上げてしまうこと、ありませんか?実はその行為、道路交通法違反になる可能性があります

速度を上げて追い越しを妨害するのはNG

道路交通法には、「追いつかれた車両の義務」が明確に定められています。道路交通法第27条第1項では、以下のように規定されています。

車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

引用:e-GOV 法令検索「道路交通法第27条第1項

簡単に言えば、後ろから来た車に追い付かれたら、追い越されるまでは速度を上げてはいけません。たとえ自分が法定速度内で走っていても、後続車の追い越しを妨げるような速度増加は違反になります。

また、同条第2項では、車両通行帯のない道路(片側一車線など)で追いつかれた場合、道路の左端に寄って進路を譲る義務があると定められています。

車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

引用:e-GOV 法令検索「道路交通法第27条第2項

違反した場合の罰則

これらのルールに違反し、後続車の追い越しを妨害するような速度増加や進路妨害を行った場合、「追いつかれた車両の義務違反」として罰則が科せられます。

  • 違反点数:1点
  • 反則金:6,000円(普通車の場合)

交通の安全と円滑な流れのために

このルールは、道路交通法が目指す「交通の安全と円滑な流れの確保」という大原則に基づいています。後続車にスムーズに追い越させることで、無理な割り込みや急ブレーキといった危険な状況を防ぎ、事故やトラブルの防止につながるのです。

高速道路を走行する際は、後続車が接近してきてもむやみに速度を上げたりせず、ルールに沿って落ち着いて運転することを心がけましょう!

水や泥はねはマナーじゃない!道路交通法で定められた「ルール」です

泥や水が歩行者にはねないようにすることはマナーじゃなくてルール
泥や水が歩行者にはねないようにすることはマナーじゃなくてルール

雨の日の運転中、歩行者のそばを通る時、水や泥を跳ね上げないよう、いつも以上に慎重に運転すること、ありますよね?多くのドライバーはこれを「マナー」だと意識しているようですが、実はこれ、道路交通法で明確に規定された「ルール」なんです。

「泥はね運転」は違反行為!

道路交通法には、以下の通り義務が定められています。

道路交通法第71条第1項

ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。

引用:e-GOV 法令検索「道路交通法第71条第1項

つまり、雨水や泥水を歩行者や他の車両に飛ばして迷惑をかけることは、法律で禁止されている行為なんです。

違反した場合の罰則

もしこの規定に違反して泥や水をはね上げてしまった場合、「泥はね運転違反」として罰則が科せられます。

  • 違反点数:なし
  • 反則金:6,000円(普通車の場合)

違反点数の加算はありませんが、れっきとした交通違反となり、反則金が課せられます。

安全運転と周囲への配慮を

雨が降った翌日など、たとえ天気が回復しても、道路の端や窪みには水たまりが残っていることがあります。特に住宅街や歩行者が多く行き交う場所では、水はねを防ぐため、十分に速度を落として通行するようにしましょう

ちょっとした気遣いが、周りの人たちを不快な思いから守り、安全な交通環境にも繋がります。

歩行者との距離、意識してますか?「安全な間隔」も法律で義務付け!

歩行者のそばを通行する場合は、安全な間隔と速度で通行しなければ違反
歩行者のそばを通行する場合は、安全な間隔と速度で通行しなければ違反

住宅街など、歩行者が多く行き交う場所を運転する際に、特に注意したいルールがあります。それは、歩行者との安全な距離に関するものです。

歩行者との間隔や速度は法律で規定されている

「歩行者のすぐそばを通る時は、ゆっくり走るのがマナー」と考えている方もいるかもしれません。しかし、これは単なるマナーではなく、道路交通法で定められた明確なルールなんです。

道路交通法第18条第2項では、以下のように規定されています。

「車両は、歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。」

違反した場合の罰則

この規定に違反し、歩行者との間に十分な安全な間隔を保たなかったり、徐行しなかったりした場合、「歩行者側方安全間隔不保持等」として罰則が科せられます。

  • 違反点数:2点
  • 反則金:7,000円(普通車の場合)

なぜ「安全な間隔」が重要なのか?

例えば、前方左側に歩行者がいる状況で、対向車が来た際に、歩行者のすぐそばをギリギリで通過してしまっていませんか?

特に、後ろから接近してくる車に対して、歩行者は強い恐怖を感じやすいものです。驚いて予期せぬ動きをしてしまえば、車との接触事故につながるリスクも高まります。

歩行者の安全を守るため、そして危険を未然に防ぐためにも、歩行者のそばを通行する際は、十分な間隔を空けるか、確実に安全な速度まで落として通過することがドライバーの義務です。常に歩行者への配慮を忘れずに運転しましょう。

バス停からの発進バスは「優先」!知っておくべき法律と罰則

発進しようとしている路線バスを追い越すのは違反
発進しようとしている路線バスを追い越すのは違反

「バス停に止まっている路線バスを追い越すのは、なんとなくマナー違反かな?」と感じているドライバーは少なくないかもしれません。しかし実は、これは道路交通法で明確に定められた「ルール」なんです。

バスの「発進妨害」は法律違反!

道路交通法には、停留所から発進しようとするバスへの対応が具体的に規定されています。

道路交通法第31条の2には、こう書かれています。

停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。

出典:e-GOV 法令検索「道路交通法第31条の2

つまり、バスが右ウインカーを出すなどして発進の合図をしたら、原則として他の車はその進路変更を妨げてはいけません減速するなどして道を譲る義務があるのです。

ここでいう「乗合自動車」とは、一般的にイメージする路線バスだけでなく、乗車定員11人以上の乗合バスや、乗合タクシーなども含まれます。

違反した場合の罰則

このルールに違反し、発進しようとしている乗合自動車の進路を妨害すると、「乗合自動車発進妨害違反」として以下の罰則が科せられます。

  • 違反点数:1点
  • 反則金:6,000円(普通車の場合)

 公共交通機関への理解と配慮を

バス停で停止している路線バスが前にいると、つい「早く追い越したい」と感じてしまう気持ちは理解できます。しかし、路線バスは多くの人が利用する重要な公共交通機関です。

バスの運行が円滑に行われることは、利用者の利便性だけでなく、全体の交通の流れにも大きく影響します。バスの利用者の気持ちを想像し、安全でスムーズな運行に協力するためにも、発進の合図を出したバスには、必ず道を譲るようにしましょう

まとめ:知識のアップデートで、安心・安全なドライブを

今回ご紹介したように、運転免許を取得したばかりの初心者ドライバーはもちろん、運転にブランクがあるペーパードライバー、そして、日頃から車を運転しているベテランドライバーであっても、「知っているつもりで実は忘れていた」交通ルールは少なくありません。

「知らなかった」では済まされないのが交通違反。だからこそ、定期的に交通ルールを振り返り、最新の情報をアップデートしていくことが非常に大切です。

安全運転の基本は、正確な知識を身につけ、それを常に意識してハンドルを握ることにあります。

この機会に改めて交通ルールを見直し、常に周囲の状況に気を配りながら、すべての人にとって安心・安全なドライブを心がけましょう。

吉川 賢一(よしかわ けんいち)

この記事の執筆者

吉川 賢一(よしかわ けんいち)

自動車ジャーナリスト。日産自動車にて11年間、操縦安定性-乗り心地の性能開発を担当。スカイライン等のFR高級車の開発に従事。自動車ジャーナリストとして、新型車や新技術の背景にあるストーリーや、作り手視点の面白さも伝えるため執筆中。趣味は10分の1スケールRCカーのレース参戦、クルマ模型収集、サウナ、筋トレなど。

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