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普通免許で乗れる車は?2025年11月から適用の新基準原付(125cc原付)も含めて解説!
多くの人が取得する運転免許が「普通免許」です。では、普通免許で乗れるのはどのような車なのでしょうか。
今回は、普通免許で運転できる車、2025年11月1日から適用が始まった「新基準原付(125cc原付)」に普通免許で乗れるのかを解説します。保有している普通免許で乗れる車や原付が気になっているときの参考にしてください。
※記事公開時の情報に基づいており、最新でない情報が含まれる場合もあります。最新の情報については各公式サイトなどでご確認ください
普通免許とは?

普通免許とは、普通自動車などの運転ができる免許です。また、普通免許を取得すると、小型特殊自動車と原動機付自転車(原付)も運転できるようになります。この普通免許の取得に合わせて運転できるようになる自動車(小型特殊や原付)は、「付帯免許」と呼ばれているものです。そのため、普通免許を保有している人は、原付バイクの運転もすることができます。
そもそも「免許」とは?
普通自動車をはじめとする車を運転するには、運転免許の取得が必要であり、安全に走行するための知識と技術が求められます。
運転試験(学科・技能)を通じて、その知識や技術が一定の基準を満たしていると認められた場合に、国が自動車の運転を「許可」します。
この「国が運転を許可した」という証明書こそが、「運転免許証」です。
普通免許で乗れる自動車の種類
普通免許で乗れる自動車は、先述したとおり「普通自動車」、「小型特殊自動車」、「原動機付自転車(原付)」です。ただし、「普通自動車」として運転できる車の条件は、免許の取得時期によって異なります。
▼2017年(平成29年)3月12日以降に普通免許を取得した場合
- 車両総重量:3.5t(3,500kg)未満
- 最大積載量:2.0t(2,000kg)未満
- 乗車定員:10人以下
▼2007年(平成19年)6月2日から2017年(平成29年)3月11日までに普通免許を取得した場合 (免許証には「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る」と記載)
- 車両総重量:5.0t(5,000kg)未満
- 最大積載量:3.0t(3,000kg)未満
- 乗車定員:10人以下
▼2007年(平成19年)6月1日以前に普通免許を取得した場合 (免許証には「中型車は中型車(8t)に限る」と記載)
- 車両総重量:8.0t(8,000kg)未満
- 最大積載量:5.0t(5,000kg)未満
- 乗車定員:10人以下
上記のような条件があるものの、ほとんどの乗用車(普通車、小型車、軽自動車)は、どの時期に取得した普通免許でも運転できます。
もし、大きい車に乗るときに普通免許で運転できるか不安になったときは、自動車に備え付けられている車検証で「車両総重量」「最大積載量」「乗車定員」を確認しましょう。
ちなみに、トヨタ「ハイエース」の場合、バンやワゴン(乗車定員10人)は普通免許で運転できますが、乗車定員が14人となるコミューターは普通免許では運転できません。

このように、車種によって一部のモデルが運転できない車もあります。そのため、大きい車を運転する際は、免許の条件を満たしているか車検証で確認しましょう。
2025年11月から適用された新基準原付(125cc原付)は普通免許で乗れる?

2025年11月1日から、原動機付自転車の基準が変わりました。
新しい基準(新基準原付)は、エンジン排気量が125cc以下であっても、最高出力を4.0kW以下に制御したバイクを「原付」として扱うものです。
この新基準原付は道路交通法上「原付」の区分になるため、普通免許に付帯する免許で運転が可能です。
注意点として、従来の125ccバイク(最高出力が4.0kWを超えるもの)は、新基準の施行後も「小型自動二輪」扱いのままです。これらのバイクを普通免許で運転すると無免許運転になります。
新基準原付か従来型の小型自動二輪かを見分ける方法については、今後メーカーからの情報や車体の表示などで確認する必要があります。
複雑化している免許の区分
自動車の運転免許は、法改正によって区分が細分化されています。2025年時点における車の運転免許の区分は、「大型」「中型」「準中型」「普通」の4つです。
先述のとおり、普通免許を取得した時期によって、免許更新時に「中型車は中型車(8t)に限る」や「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る」といった条件付きの免許(それぞれ8t限定中型免許、5t限定準中型免許)に変更されています。
これらの免許を保有している場合、乗れる車の制限があるため、中型車や準中型車を運転する際は条件違反にならないよう、免許の条件をよく確認してから運転するようにしましょう。
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