クルマとお金
車検は何年ごとに受ける?有効期間の確認方法や車検のポイント
車を安全に利用するため、所有者には定期的な車検が義務付けられています。その周期は車種によって異なるため、ご自身の車の車検時期を正しく把握し、余裕をもって準備を進めることが大切です。
とはいえ、万一うっかり車検が切れてしまった場合でも、正しく対処すれば問題ありません。ただし、車検切れの車で公道を走行することは法律で固く禁じられており、重い罰則の対象となります。
この記事では、車種ごとの車検の有効期間から、ご自身の車の満了日を確認する方法まで、分かりやすく解説します。
※記事公開時の情報に基づいており、最新でない情報が含まれる場合もあります。最新の情報については各公式サイトなどでご確認ください
【車種・用途別】車検の有効期間を正しく理解しよう
車検とは、道路運送車両法に基づいた制度で、所有する車が保安基準に適合しているかどうかを定期的に確認する検査です。公道を走る4輪以上の自動車だけでなく、250ccを超えるオートバイも車検の対象となります。
車検の有効期間は、自動車の用途や車種によって細かく定められており、原則として有効期間が満了する前に再度検査を受けなければなりません。
ここでは、代表的な車種の車検サイクルと、中古車を購入する際の注意点について見ていきましょう。
対象車種 | 車両ナンバー | 車検の有効期間 | |
---|---|---|---|
乗用自動車 | 3・5・7 | 自家用 | 2年(初回は3年) |
事業用(旅客) | 1年 | ||
レンタカー | 1年(初回は2年) | ||
乗用軽自動車 | 5・7 | 自家用 | 2年(初回は3年) |
事業用(旅客) | 2年 | ||
レンタカー | 2年 | ||
小型二輪(※) | 自家用 | 2年(初回は3年) | |
事業用(貨物) | 2年(初回は3年) | ||
レンタカー | 1年(初回は2年) | ||
貨物自動車 | 1・4・6 | 種類によって期間が異なる | |
その他の車両 | 2・8ナンバーなど | 種類によって期間が異なる |
※道路運送車両法上、排気量250cc超のバイクは小型二輪車といわれ車検が必要となります
参考:国土交通省 整備主任者(検査員)研修資料「法令研修 令和6年度」自動車検査証の有効期間及び定期点検時期早見表
参考:国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト「自動車検査証の有効期間」
参考:e-Gov 法令検索「道路運送車両法 第61条」
参考:トヨタ「車検は何年ごとに受けるの?」
① 乗用自動車(3・5・7ナンバー)、乗用軽自動車(5・7ナンバー)、小型二輪(250cc超のバイク)
人を乗せることを主な目的とした車です。自家用、事業用、レンタカーで車検の有効期間が異なります。
自家用の場合(乗用自動車・乗用軽自動車・小型二輪で共通)
個人が日常的に使用する一般的な乗用車です。
- 初回(新車登録時):3年
- 2回目以降:2年ごと
10年以上経った車の車検は?
以前は、新規登録から10年を超えた自家用車は車検の有効期間が1年に短縮されていましたが、1995年の法改正により、現在は年式にかかわらず一律で2年ごとに統一されています。
事業用(旅客:タクシー、ハイヤーなど)、レンタカーの場合
事業で使われるため、より短いサイクルが定められています。上の表にあるとおり、対象車種によって車検の有効期間が異なります。
② 貨物自動車(1・4・6ナンバー)
荷物を運ぶことを主な目的とした車です。
普通貨物車(1ナンバー)
- 車両総重量8t未満:初回2年、以降1年ごと
- 車両総重量8t以上:初回から1年ごと
軽貨物車(4・6ナンバー)
- 初回2年、以降2年ごと
なお、自家用・事業用・レンタカーに関わらず車検の有効期間は同一となっています。
③ その他の車両(2・8ナンバーなど)
乗合旅客自動車(2ナンバー:バスなど)
定員11人以上の、乗客を乗せて運ぶバスなどが該当し、車検の有効期間は初回から1年ごとです。
特殊用途自動車(8ナンバー)
特定の用途に使われる車両で、その種類によって車検の有効期間が異なります。例えば、自家用キャンピングカーの場合、初回2年、以降2年ごとです。
中古車を購入する場合の注意点
中古車の車検サイクルも、上記で説明した車種・用途別の期間が適用されます。新車と違い、購入する車ごとに車検の残り期間が異なるため、以下の点を確認することが非常に重要です。
Point 1:次の車検満了日を確認する
中古車の次の車検時期は、その車に付いている車検証の「有効期間の満了する日」で決まります。購入前に必ず確認しましょう。
「車検残りあり」の車
車検証に記載された満了日まで、そのまま乗ることができます。
「車検なし(一時抹消済み)」の車
購入時に新たに車検を取得します。その日から、車種に応じた期間(例:自家用普通車なら2年間)が新しい有効期間となります。
Point 2:車検費用が支払い総額に含まれるか確認する
「車検なし」の車や、車検の残りがごくわずかな車は、車両本体価格が安くても、別途で車検費用が必要になるケースがほとんどです。見積もりを取る際は、車検費用が支払い総額に含まれているかをしっかり確認しましょう。
車検の有効期間を確認する2つの方法
ご自身の車の車検がいつまで有効か、正確に把握していますか?有効期間を確認するには、主に以下の2つの方法があります。
- 車検証で確認する方法
- 車検シール(検査標章)で確認する方法
どちらも簡単に確認できます。次の車検時期を確実に押さえて、計画的に準備を進めましょう。
車検証で確認する方法
車検証は、2023年1月を境に紙から「電子車検証」へ仕様が変更されたため、ご自身の車検証の種類に合わせた方法で確認が必要です。
2023年1月以前に発行された「紙の車検証」の場合

車検証の左下にある「有効期間の満了する日」という欄をご確認ください。そこに記載されている年月日が、車検の有効期限です。
2023年1月以降に発行された「電子車検証」の場合

電子車検証の券面には有効期間が記載されていません。以下のいずれかの方法で確認します。
「自動車検査証記録事項」で確認する
電子車検証の交付時、ICタグの内容がすべて印字された「自動車検査証記録事項」というA4サイズの紙が一緒に渡されます。この書類を見れば、アプリなどを使わずに有効期間を確認できます。
「車検証閲覧アプリ」で確認する
国土交通省の「車検証閲覧アプリ」をスマートフォンにインストールし、電子車検証のICタグを読み取ることでも確認が可能です(※)。
※PC版アプリもありますが、別途ICカードリーダーが必要です
車検シール(検査標章)で確認する方法
車のフロントガラス上部に貼られている「車検シール」でも、おおよその時期を確認できます。
シールの貼付位置
以前は中央上部でしたが、車検切れ運行の防止を目的に、2023年7月以降は「前方かつ運転者から見やすい位置」として、運転席側の上部(運転者の視界を妨げない範囲)に貼付位置が変更されています。
シールの見方

車外から見える表面
カラフルな面に記載された数字で、有効期間が満了する「年」と「月」が分かります。左上(または右上)の小さな数字が和暦の年、中央の大きな数字が月を示しています。
車内から見える裏面
「有効期間の満了する日」として、年月日が正確に記載されています。
【注意!】
表面の表示は「月」までです。「12」と書かれていても、有効期限は12月31日とは限りません。正確な日付は、必ず車内から見える裏面で確認してください。
車検を受けるベストなタイミングはいつ?

「車検は有効期間内ならいつでも受けていいの?」「でも、早く受けすぎて有効期間が短くなるのは損した気分…」と感じる方は多いでしょう。
結論から言うと、車検は有効期間満了日の2ヶ月前から満了日当日までに受けるのが最適です。この期間内であれば、現在の有効期間を無駄にすることなく、次の車検満了日を更新できます。その理由を詳しく見ていきましょう。
満了日の「2ヶ月前」から受けるのが最適な理由
車検を受ける時期自体に法的な決まりはなく、極端に言えばいつでも受けることは可能です。しかし、あまり早く受検すると、その分だけ次回の有効期間が前倒しになり、損をしてしまいます。
そこで重要なのが、有効期間の起算日に関するルールです。
原則として、車検の有効期間は「運輸支局などで検査に合格し、新しい車検証が交付された日」からカウントされます。しかし、特例として、有効期間満了日に近い時期に受けた場合は、現在の満了日の翌日からカウントをスタートしてくれます。
この特例が適用される期間が、法改正によって2025年4月1日から、従来の「1ヶ月前」から「2ヶ月前」に拡大されました。
年度末における車検の混雑緩和と自動車整備士の働き方の改善のため、関係省令を改正し、車検証の有効期間満了日の「2か月前」から車検を受けられることとしました。
出典:国土交通省「報道発表資料:来年4月より、車検を受けられる期間が延びます」
このルールにより、有効期間を一切無駄にすることなく、約2ヶ月という余裕を持った期間内で好きなタイミングで車検を受けられるようになったのです。
この改正は、車検が集中する年度末(3月)の混雑緩和や、整備士の働き方改革などを目的としたものです。私たちユーザーにとっても、より計画的に車検の予約や準備が進めやすくなりました。
参考:e-Gov 法令検索「道路運送車両法施行規則 第44条」
車検を受けるために必要な費用

車検にかかる費用は、大きく分けると以下の2つで構成されています。
- 法定費用:法律で定められた、どこで受けても一律の費用
- 車検基本料:車検を依頼する業者に支払う、業者ごとに異なる費用
法定費用は車種などによって金額が決まっていますが、車検基本料は業者のサービス内容や料金設定によって大きく変動します。それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。
法定費用
法定費用とは、その名のとおり法律で支払いが義務付けられている費用のことで、「自動車重量税」「自賠責保険料」「印紙代」の3つが該当します。
自動車重量税
車両の重さや車種(普通車・軽自動車など)、登録からの経過年数に応じて課される税金です。燃費性能に優れたエコカーは、基準に応じて免税・減税される場合があります。
自賠責保険料
すべての自動車に加入が義務付けられている強制保険の保険料です。車種や保険期間によって金額が定められています。
印紙代(検査手数料)
車検証の発行など、検査手続きに必要な手数料です。国の検査場に車両を持ち込む「認証工場」か、自社工場内で検査を完結できる「指定工場(いわゆ民間車検場)」かによって金額が異なり、指定工場の方がわずかに安くなります。
車検基本料
車検基本料とは、車検を依頼した業者に支払う点検・整備費用や代行手数料などを合計したものです。主な内訳は以下の通りです。
24ヶ月法定点検料
車検と同時に実施される法定点検の費用です。自家用乗用車の場合、点検項目は57項目にものぼり、専門的な知識と技術が求められます。
測定検査料
ヘッドライトの光軸やブレーキの制動力など、国の保安基準に適合しているかを専用の機器で測定・検査する費用です。
車検代行手数料
書類作成や運輸支局への申請手続きなどを代行してもらうための手数料です。
追加整備費用
法定点検の結果、部品の交換や修理が必要になった場合に発生する費用です。この費用は、車の状態によって大きく変動します。
どの業者に依頼するかは所有者の自由ですが、サービス内容と費用のバランスは業者によって様々ですので、複数の業者から見積もりを取り、内容をしっかり比較して選ぶことをおすすめします。
参考:国土交通省「自動車の点検整備」
車検前にチェックしたい2つのポイント

車検にスムーズに合格し、余計な費用を抑えるためには、事前の準備が大切です。ここでは、車検前にユーザー自身ができることとして、特に重要な2つのポイントをご紹介します。
- 必要書類をあらかじめ用意しておく
- 日常的なメンテナンスを行う
少しの手間が、車検当日の時間と費用の節約につながります。
必要書類をあらかじめ用意しておく
車検を業者に依頼する場合、最低限以下の書類が必要です。これらは通常、車検証と一緒に車内のグローブボックスなどで保管されています。
- 自動車検査証(車検証)
- 自賠責保険証明書
【注意】自動車税納税証明書は原則不要に
かつては必須だった「自動車税納税証明書」ですが、現在は納税状況をオンラインで確認できるようになったため、普通自動車の場合は原則として提示不要です。ただし、以下のケースでは電子確認ができず、紙の証明書が必要になる場合があります。
- 納税後すぐ(1〜2週間以内)に車検を受ける場合
- 引っ越しで都道府県をまたいだ直後の場合
なお、軽自動車の場合は、現在も紙の「軽自動車税納税証明書」が必要ですので、なくさないようにしましょう。
ユーザー車検の場合
ユーザー車検の場合、上記の書類に加え、運輸支局の窓口で入手する「継続検査申請書」「自動車重量税納付書」「自動車検査票」「定期点検整備記録簿」が必要です。 以前は印鑑も必須でしたが、現在は多くの書類で署名があれば押印は不要です。ただし、念のため認印を持参しておくと安心でしょう。
日常的なメンテナンスを行う
日頃から車の状態を気にかけておくことが、結果的に車検費用を抑える一番の近道です。法定費用は一律ですが、整備費用は車の状態次第で大きく変わるためです。
もちろん、こまめなメンテナンスは、費用以上に「安全な走行」のために欠かせません。以下のような、ユーザー自身で簡単にチェックできる項目から始めてみましょう。
- ランプ類の球切れ:ヘッドライト、ブレーキランプ、ウインカーなどが正しく点灯するか
- ウォッシャー液とワイパー:ウォッシャー液は十分か。ワイパーはきれいに雨水を拭き取れるか
- タイヤの状態:空気圧は適正か。溝は十分に残っているか(スリップサインが出ていないか)
- エンジンオイル:オイル量が規定の範囲内にあるか
こうした基本的なチェックを習慣にしておけば、車検の際に「あれもこれも交換が必要」といった予期せぬ出費を防ぐことにつながります。
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車検が切れた場合の罰則と正しい対応

最後に、万が一車検が切れてしまったらどうなるのか、その罰則と対処法について確認しておきましょう。
車検が切れた状態で公道を走行することは法律で固く禁じられており、発覚した場合は行政処分・刑事処分の両方を含む、非常に重い罰則が科されます。以下で、具体的な罰則の内容と、車検が切れてしまった場合の正しい対応を見ていきましょう。
車検切れの車での公道走行は法律違反
車検切れの車で公道を走ることは、道路運送車両法第58条(自動車検査証の備付け等)に違反します。「うっかり忘れていた」という言い訳は通用せず、いかなる理由であれ罰則の対象となります。
普段から運転席前の車検シール(検査標章)を意識するなど、ご自身の車の有効期間満了日を常に把握しておくことが重要です。
参考:e-Gov 法令検索 道路運送車両法 第58条
科せられる重い罰則
車検切れの状態で公道を走行した場合、以下の罰則が科せられます。
- 行政処分:違反点数 6点 + 免許停止 30日間(前歴なしの場合)
- 刑事処分:6ヶ月以下の懲役 または 30万円以下の罰金 (道路運送車両法 第108条)
【注意】自賠責保険も切れている場合がほとんど!
車検と同時に自賠責保険の契約期間も満了しているケースがほとんどです。この場合、上記の「無車検運行」に加えて「無保険運行」の違反も成立します。
- 無保険運行の罰則:違反点数 6点 + 1年以下の懲役 または 50万円以下の罰金
両方の違反が同時に発覚した場合、違反点数は重い方が適用され合計12点とはなりませんが(※)、懲役や罰金はそれぞれで科される可能性があります。極めて重い処分となるため、車検切れでの走行は絶対にやめましょう。
※点数制度上は合計されませんが、免許停止期間が長くなる可能性があります。
参考:警視庁「交通違反の点数一覧表」
参考:警視庁「行政処分基準点数」
参考:e-Gov 法令検索「道路運送車両法 第108条」
車検が切れても、後から再取得は可能
車検が切れても、その車を公道で走らせさえしなければ、罰則はありません。 所有しているだけでは違法にならないのです。そして、切れた後からでも、正規の手順を踏んで車検を受け直せば、再び公道を走行できるようになります。
ただし、車検場や整備工場まで自走していくことはできません。以下のいずれかの方法で車を移動させる必要があります。
方法1:仮ナンバーを取得して自分で運転する
お住まいの市区町村役場で「臨時運行許可」を申請し、仮ナンバーを借りる方法です。仮ナンバーを装着すれば、車検を受けるためなど、許可された目的・経路・期間に限り、公道を走行できます。
【重要】仮ナンバーの申請には、有効期間内の「自賠責保険証明書(原本)」が必須
もし自賠見保険も切れている場合は、まず保険会社などで再加入の手続きを済ませる必要があります。
方法2:業者に積載車で引き取りを依頼する
車検を依頼するディーラーや整備工場などに、積載車(キャリアカー)で車を引き取りに来てもらう方法です。仮ナンバーを取得する手間は省けますが、別途、引取料金がかかる場合があります。
まずは車検を依頼する業者に連絡し、車検が切れている旨を伝えて、最適な移動方法を相談するのがよいでしょう。
まとめ
車検は、車種ごとに有効期間が定められています。有効期間を無駄にしないためには、満了日の2ヶ月前からといった、法律で定められた期間内に次の車検を受けるのがよいでしょう。ご自身の車の車検時期は、車検証や検査標章でいつでも確認できます。
車検切れの車で公道を走行することは、安全を無視した重大な法令違反であり、重い処分が科されます。もし車検が切れてしまった場合でも、仮ナンバーの取得など適切な手段を講じて、改めて車検を受け直してください。
安全を守る運転者として、車検の義務をしっかりと果たしましょう。
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