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生活道路の法定速度が変わる?高速道路の最高速度なども解説!
一般道路や高速道路などでは、法定速度(法律によって定められた最高速度)があります。ただし、標識等で最高速度が示されている場所もあれば、標識等がない場所もあります。
この記事では、道路における最高速度の法律上の決まりをはじめ、標識等が“ある”場合と“ない”場合の最高速度の違いや、令和8年(2026年)9月1日から施行される生活道路での最高速度引き下げについて解説します。クルマを運転する際に守らなければならない交通ルールの基本を、改めて確認しましょう。
※記事公開時の情報に基づいており、最新でない情報が含まれる場合もあります。最新の情報については各公式サイトなどでご確認ください
法律で「最高速度」はどのように定められているのか?

クルマを運転するときに気になる道路の最高速度は、道路交通法に定められており、条文は以下のようになっています。
(最高速度)
第二十二条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
出典:e-Gov 法令検索「道路交通法 第22条(最高速度)」
このことからも、標識等に定められている最高速度を超過する速度で運転してはならないことがわかります。では、具体的に一般道路における最高速度は何キロなのでしょうか。
一般道路における最高速度は?標識等がない場合の速度も解説
一般道路の最高速度は、標識等が“ある”場合と“ない”場合で異なります。それぞれの最高速度は次のとおりです。
- 標識等がある一般道路の最高速度:標識等で指定されている速度
- 標識等がない一般道路の最高速度:原則として60km/h(自動車の場合)※
※後述しますが、令和8年(2026年)9月1日から、標識等がない一般道路の最高速度が30km/hになります

この速度に関する標識を見落とさないためにも、標識等が設置されている場所のポイントをおさえておくことが重要です。
一般道路の標識等は、交差点を通過した直後など、道路の形状や区画が変わる場所の左側に設置されていることが多いです。道路によっては、道の途中や道路中央の上部に標識等が設置されているところもありますが、多くは交差点直後かつ道路の左側に設置されています。
道路を運転するときは、標識等が設置されている場所のポイントをおさえておくと見落としが少なくなるため、ちょっとした知識として標識等の設置場所の特徴を覚えておくとよいでしょう。
令和8年(2026年)9月1日から標識等がなくても生活道路の最高速度が30km/hになる
すでにニュースで見聞きしている人も多いかと思いますが、令和8年(2026年)9月1日から生活道路における最高速度の引き下げが始まります(※)。
※参考:警察庁「生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!」
※参考:警視庁「生活道路における法定速度について」
最高速度が60km/hから30km/hに引き下げられる道路は、主に地域住民の日常生活に利用されるような中央線等がない道路(生活道路)です。

なお、以下の場所では、最高速度が引き下げられることなく、従来どおり最高速度60km/hとなります。
最高速度が60km/hとなる道路
- 中央線や車両通行帯が設けられている一般道路
- 中央分離帯等が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
- 高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線を除いたもの
- 自動車専用道路
新たな法律の施行により、標識がない一般道路の最高速度=60km/hではなくなるということを忘れないようにしておきましょう。
高速道路には最高速度と最低速度がある!法律上のルールとは?
ここまで、一般道路における最高速度について解説してきましたが、道路を運転する際に高速道路を利用して遠方まで移動するという人も多いでしょう。では、高速道路における最高速度は何キロなのでしょうか。

道路交通法施行令「高速自動車国道等における自動車の交通方法」には、高速道路における最高速度が定められています。
道路交通法施行令 第27条(最高速度)より一部抜粋
- 普通自動車:100km/h(大型自動二輪車や普通自動二輪車も同じ)※
※ 一部の高速道路では最高速度120km/hの区間があります。最高速度120km/hの道路では標識により120km/hであることが示されているため、標識等を見落とさないようにしましょう。なお、120km/hで走行が可能なクルマは、高速自動車国道における法定の最高速度が100km/hとなっている車両が対象となります。
※ 注意:道路標識や電光掲示板で速度が指定されている場合は、その指定速度が優先されます。道路の形状や悪天候、工事などの状況に応じて「80km/h」や「50km/h」といった制限が設けられるため、高速道路を走行中も常に標識や電光掲示板の確認が必須です。

高速道路には、最高速度のほかに最低速度もあります。根拠となる条文は以下のとおりです。
道路交通法 第75条の4(最低速度)
自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあつてはその最低速度に、その他の区間にあつては政令で定める最低速度に達しない速度で進行してはならない。
また、道路交通法施行令 第27条の3には、
法第七十五条の四の政令で定める最低速度は、五十キロメートル毎時とする。
と明記されています。このことからも、高速道路では理由もなく50km/h以下の速度で走行するのは違反行為となります。

ただし、交通混雑や交通事故などによって、高速道路の本線が渋滞しているときをはじめ、何らかの理由によって速度を落とさなければならないときや一時的に停止しなければならないときは、減速や停止をして構いません。

なお、NEXCOなどでも推奨されているとおり、渋滞の最後尾につくときは、ハザードランプを点滅させ、後続車に渋滞していることや減速・停止していることを知らせるようにしてください。このような行動を取ることで、高い速度で追突される事故を防止することができます。
最高速度を超えると速度超過の交通違反となる!場合によっては一発免停の可能性も
多くの人が知っているとおり、標識等(法律)で定められている最高速度を超過して運転した場合、速度超過の交通違反として取り締まられます。速度超過の交通違反で取り締まられた場合、反則金の納付や違反点数の加算がされます。また、超過している速度によっては一発で免許停止処分となることもあるため、道路を運転する際は最高速度を超過しないよう注意しましょう。

法律によって定められている一般道路および高速道路の速度は、道路の円滑性や安全性など、さまざまな理由によって決められています。このようなことから、クルマを運転する際は、交通の流れにあわせて走ることだけでなく、最高速度を超過しないよう適宜メーターを見て客観的に速度を把握しながら運転しましょう。
運転中、自車の速度を確認するために、メーターパネルに目線を移動させるのは運転者がしなければならないことではありますが、メーターを見ている間は前方の交通状況から目を離すことになります。この一瞬の前方不注意が交通事故につながる危険性もあるため、メーターで速度を確認するときは、瞬間的に行うようにしましょう。
前方の交通状況から目を逸らす時間と距離を最小限に抑えたいというときは、ヘッドアップディスプレイ(HUD)が装着されているクルマを選ぶことをおすすめします。
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