ブログ
スマートウォッチは「わき見運転」になる?元教習指導員が解説
多くの人が着用するようになっているスマートウォッチ。このスマートウォッチを運転中に見たり操作したりした場合、わき見運転になるのでしょうか。
この記事では、スマートウォッチの注視や操作がわき見運転にあたるのか解説するとともに、安全運転義務違反になる可能性がある運転中の行動について説明します。交通事故を起こしたり、交通違反で取り締まられたりしないためにも、運転中のスマートウォッチの取り扱いについてしっかりと理解しておきましょう。
※記事公開時の情報に基づいており、最新でない情報が含まれる場合もあります。最新の情報については各公式サイトなどでご確認ください
スマートフォン(携帯電話)の画面やナビ・ディスプレイオーディオなどのモニターの注視は違反となる
早速、結論からお伝えすると、運転中にスマートウォッチに表示される画像をジッと見たり(注視したり)メッセージを読んだりすると、わき見運転または携帯電話使用等(保持)として取り締まられることがあります。
道路交通法 第71条“運転者の遵守事項”には、以下の記載があり、
[条文の一部抜粋]道路交通法 第71条(運転者の遵守事項)5の5
自動車、原動機付自転車又は自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第四号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第一項第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第四号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
要するに、自動車等(自動車、原動機付自転車、自転車)の運転をしているときに、スマートフォンなどを手に取って通話をしたり、画面を注視してはならない、といったことが明記されています。
言い換えると、運転中にスマホをはじめ携帯電話等を手に取って電話をしたり、操作したり、画面に表示されているものをジッと見たりしてはならないということです。スマートウォッチには、スマートフォンと同等の機能があります。そのため、運転中にスマートウォッチを操作したり、画面をジッと見たりした場合、交通違反になるといえるでしょう。

ただし、自動車等が停止しているときは、操作しても問題ありません。よって、携帯電話使用等の違反が適用されるのは、クルマが動いているときとなります。
また、条文の中にある例外事項として、「傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く」と明記されています。
つまり、何らかの事情により、運転中に緊急通報しなければならない場合は、運転中にスマホやスマートウォッチを操作して連絡しても交通違反になることはないということです。
このような例外が定められているものの、運転中にスマホやスマートウォッチを操作して通話をするためには、前方の交通状況から目を離さなければなりません。
そのため、同乗者がいる場合は同乗者に通報してもらい、1人で運転しているときに緊急通報をする必要があるときは安全にクルマを停められる場所に停車させてから通報した方がよいでしょう。

腕時計や書類などの注視は“わき見運転”にならないのか?
先述したとおり、スマホやスマートウォッチ、ナビ画面やディスプレイオーディオなど、画面に表示されている地図や画像、文字情報などを注視すると、交通違反となります。

違反をした場合の罰則等は次のとおりです。
【1】携帯電話使用等(交通の危険)
- 罰則:1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
- 反則金:適用なし
- 基礎点数:6点(免許停止処分)
【2】携帯電話使用等(保持)
- 罰則:6ヶ月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金
- 反則金:大型車2万5,000円、普通車1万8,000円、二輪車1万5,000円、原付1万2,000円
- 基礎点数:3点
※自転車(軽車両)の運転中のスマホ使用(保持)についても、現在は「青切符(反則金制度)」の対象となっています。反則金の支払いを拒否した場合などは、刑事罰(6ヶ月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金)の対象となる可能性があります。(なお、自転車には自動車のような違反点数の制度はありません)
画面やモニターがある機器の注視は、交通違反として取り締まられることがありますが、腕に着用する腕時計や書類(プリントアウトした紙の地図など)を見ていた場合は交通違反にならないのでしょうか。

実は、画面やモニターではないものであっても、前方不注意となる運転行動をした場合は、交通違反として取り締まられることがあります。
道路交通法 第70条“安全運転の義務”は、車両を運転するドライバーは、クルマのハンドルやブレーキをはじめ、運転に関する装置を確実に操作して、道路や交通状況などに応じ、他人に危害を及ぼさないような方法や速度で運転しなければならない、と明記されています。
つまり、手元の時計や書類などを見ていたために、適切な道路状況の判断ができなくなる前方不注意といった行動をとってしまった場合、「安全運転義務違反」になる可能性があります。
ちなみに、安全運転義務違反で取り締まられた場合の罰則等は次のとおりです。
【安全運転義務違反の罰則等】
- 反則金:大型車1万2,000円、普通車9,000円、二輪車7,000円、原付6,000円
- 基礎点数:2点
※自転車は違反内容ごとに反則金が異なる(例:信号無視は6,000円、ながらスマホは12,000円など)が違反点数の制度はありません
このようなことからも、運転中に画面やモニターなどに表示される画像等をはじめ、物を手に取ったり、手にした物を注視したりするなど、適切な運転操作を妨げることをした場合、交通違反として取り締まられる場合があるということです。

車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
わき見運転にあたる“注視”はどのくらいの時間?
ここまで、スマホやスマートウォッチ、腕時計や書類などを運転中にジッと見る“注視”がわき見運転や前方不注意になることを解説してきましたが、この“注視”とはどのくらいの時間なのでしょうか。

一般的に、わき見運転などの“注視”は、2秒以上といわれることがあります。ただし、2秒以内であれば“注視”にならないということではありません。つまり、2秒以下の時間であっても、わき見運転や前方不注意になる可能性があるということです。
クルマをはじめ車両等は、速度が上がるほど、1秒間に進む距離が長くなります。また、前方の交通状況から1秒だけ目を離して、再び交通状況に目を戻すと、先ほどとまったく違った交通状況になっていることがよくあります。このようなことからも、たった1秒の前方不注意が交通事故につながる可能性は十分にあるということです。

しかし、運転中に標識や標示、安全確認など、やむを得ず前方の交通状況から目を離さなければならないときがあります。このような状況では、瞬間的に確認しなければならないこと(標識・標示や後続車や側方車など)を見て、再び前方の交通状況に目を戻すという動作を複数回繰り返すという方法が有効です。
ちなみに、運転免許を取得する際に通う教習所で配布される運転教本にも、安全確認は複数回に分けて行い、後続車の有無や速度などを見極めるよう記載されています。
より安全なクルマでドライブを楽しみたいのであれば予防安全機能が充実している最新モデルがおすすめ
スマホと連動しているスマートウォッチは、便利なツールではありますが、運転中にその使い方を誤ると前方不注意になったり、交通違反で取り締まられたり、交通事故を起こしたりしてしまいます。こうしたことにならないよう、扱い方には十分に注意しましょう。

その他にも、クルマをより安全に走らせるために、最新の予防安全機能が装備されているモデルに乗るのも有効な方法の1つです。
車のサブスク「KINTO」では、最新の安全装備や機能が充実している最新モデルをラインアップしています。また、月々定額で利用できるクルマのサブスクリプションサービスとなっているため、急な出費を抑えることもできます。あなたもこの機会に、車のサブスク「KINTO」を利用してみてはいかがでしょうか。
はじめてのクルマはKINTOで!【35歳以下の方限定】はじめてのクルマおためしキャンペーン実施中
「クルマは欲しいけど、あと一歩が踏み出せない」という若年のお客様の想いにKINTOが応えます!
はじめてKINTOをご契約される方、及び申込時点で35歳以下の方を対象(法人契約は対象外)に、初期費用無料・自動車保険もコミコミといったKINTOの基本サービスはそのままに、
「6ヶ月目と12ヶ月目に限り中途解約金なし(※)で乗り換えや解約が可能(※)」
+
「ガソリン代5万円分のプレゼント(ENEOSプリカでお渡し)」
となるキャンペーンを実施中です。
※中途解約金を無料とする特典は6ヶ月目および12ヶ月目の中途解約希望日の3ヶ月~30日前までにお申し出が必要です。お車のご解約(乗り換えを含む)についてはMyKINTOより可能です
※ご利用開始後5ヶ月目・11ヶ月目以前、およびご利用開始後7ヶ月目・13ヶ月目以降の中途解約(乗り換えを含む)は、通常通りの中途解約金が発生します。詳しくはこちら
※6ヶ月目および12ヶ月目で中途解約(乗り換えを含む)をされた場合でも、未払いリース料(未払いリース料=中 途解約日以降に請求日が到来する月額利用料)と原状回復費用(発生した場合のみ。詳しくはこちら)は規定に基づきお支払いいただきます
KINTOとは?
KINTOは月々定額でトヨタ・レクサス・SUBARUの新車などをご利用いただける(※)サブスクリプションサービスです。一部車種は中古車のお取り扱いもあります。
※一部取り扱いのない車種がある場合もございます
KINTOは、車両代金や登録諸費用のほか、自動車保険料(任意保険・自賠責保険)、各種税金、車検費用、正規販売店でのメンテナンス費用、所定の消耗品の交換費用、故障修理・故障時の代車費用などがコミコミ定額のサブスクリプションサービス。クレジットカード払いも可能です(※)。
※SUBARU車を契約の場合、月額のお支払いは口座振替のみのご利用となります
初期費用0円で気軽に乗り始められる「 初期費用フリープラン」と、 所定の申込金を契約時に支払うことで解約金が0円となる「 解約金フリープラン」の2つから選ぶことができます(※)。
※「中古車」では解約金フリープランのみ、契約期間は2年のみ
トヨタ・SUBARUの新車は3/5/7年、レクサスの新車は3年の契約期間となっており、契約期間中に割安な手数料で別の車に乗り換えができる初期費用フリープランのサービス「 のりかえGO」もあります(※)。
※法人契約・レクサス車・SUBARU車・bZ4X専用プラン(2024年7月31日新規申し込み受付終了)は対象外
また、申込み~契約までインターネットで完結できます(※)。
※販売店でのご相談も可能です
メニュー
