車のサブスク解説

車庫証明はディーラーで代行?自分で手続きする手順や必要書類

車庫証明はディーラーで代行?自分で手続きする手順や必要書類

車を購入する際、必要な書類のひとつが「車庫証明」です。ディーラーに手続きの代行もお願いできますが、代行費用として1万円~3万円ほどかかります。

一方、車庫証明は自分で手続きをすれば、法定印紙代などを含めても3,000円以内でおさまる場合がほとんどです。手間がかかると考えている人が多いかもしれませんが、実はそれほど面倒な手続きではありません。

本記事では車庫証明の申請から交付を受けるまでの手順や必要書類の書き方など、詳しく説明していきます。

監修者:青野 泰弘行政書士ファイナンシャルプランナー

※記事公開時の情報に基づいており、最新でない情報が含まれる場合もあります。最新の情報については各公式サイトなどでご確認ください

車の保管場所を証明する「車庫証明」とは

車の保管場所を証明する「車庫証明」とは

車庫証明は、正式名称を「自動車保管場所証明書」といいます。車を購入する際、その保管場所を証明する制度です。 この手続きをしないと自分の車として登録できず、もちろん使用することもできません。言いかえれば、車を保有するために必須の手続きといえます。

車庫証明は、中古車購入時も必要

車庫証明は、車を購入する際に必要となる手続きです。したがって新車購入時だけではなく、中古車を購入する場合でも必要になります

また車両を購入した時に加え、譲渡や相続などにより車の所有者や使用者を変更した際、もしくは住所や保管場所などが変わった際にも車庫証明の手続きをしなければなりません。

車庫証明がいらない地域もある

原則として車の購入・登録の際は車庫証明が必要ですが、山間部や島嶼部の自治体では車庫証明手続きが不要な地域もあります。また軽自動車の場合、都市部以外の地域では車庫証明が不要なところもあります。

自分の居住する地域が車庫証明の不要な地域に該当するかどうかは、自治体に問い合わせてみてください。

車庫証明取得に必要な書類

車庫証明を申請する際、必要となる書類は以下のとおりです。車の保管場所が、自宅の敷地内など自己所有している場所なのか、あるいは賃貸住宅の駐車場や近隣の月極め駐車場などを借りて使用するかによって、必要書類が若干異なります。

車庫証明取得に必要な書類

軽自動車で車庫証明を申請する場合は、「自動車保管場所証明申請書」が「自動車保管場所届出書」になります。

以下白ナンバーの乗用車で車庫証明を申請する際の必要書類について、詳しく見ていくことにします。

自動車保管場所証明申請書(2通、複写式)

自動車保管場所証明申請書は、車庫証明を申請する際にメインとなる書類です。

記載事項は、購入する車の情報や保管場所などです。具体的にはメーカーや型式・車台番号などの車両情報や、車の使用者・保管場所の位置を記入することになります。

自動車保管場所証明申請書(2通、複写式)

記載にあたっては以下の点に注意しましょう。

① : メーカー・型式・車台番号を記入します。

② : 大きさなどや重さなどは、車検証の内容を記載します。新車購入時などについてはまだ車検証がないため、ディーラーに内容を確認する必要があります。

③ : 本拠の位置は使用者の自宅住所(住民票の記載どおりに)、保管場所の位置には車庫の住所を記入します。保管場所標章番号は申請の時点で、車を所有していなければ、記入する必要はありません。新車の買い替えなどで、申請する際に旧自動車を保有し、かつ居住地と車庫が同一で変更がない場合、旧自動車の車庫証明の際に交付された保管場所標章番号を記載できます。旧自動車の保管場所標章番号を記載した場合、添付書類として必要な「所在図」が不要になります。

④ : 自動車の使用者の住所・氏名(使用者本人)を記入しましょう。

⑤ : 車庫の所有者(自己・他人・共有)を選択します。
  自己:自認書の用意をしましょう。
  他人:車庫の契約者の写しまたは保管場所使用承諾証明書が必要です。
  共有:共有者全員の使用承諾書を準備しましょう。

   車庫のタイプ(新規・代替)も選びましょう。
  新規 : 初めて車庫を使用する場合(車両番号不要)
  代替 : この車庫で車庫証明を以前に取得したことがある場合

保管場所標章交付申請書(2通)

車庫証明の登録が完了すると、保管場所標章といわれるステッカーが交付されますが、その交付を申請するための書類です。書類の書き方自体は、自動車保管場所証明申請書とほぼ同じになります。申請年月日欄は保管場所証明書を受領する際に記載することになるため、申請時は空欄にしておきましょう。

なお警察署窓口で受け取る申請書の用紙は、自動車保管場所証明申請書と2枚一組(もしくは4枚一組)の複写式(保管場所標章交付申請書が2枚目)ですので、自動車保管場所証明申請書に記入の際は全ての紙に筆跡が反映されるように少し力を込めて書きましょう。

保管場所標章交付申請書(2通)

保管場所の所在図・配置図

保管場所の所在図や配置図は、駐車場や車庫などが保管に適しているかどうかを証明するのに必要な書類となります。

実際の位置やどのように車を配置するかなどを図示して記載しますが、手書き以外にも、地図のコピー添付などで対応できます。手書きで作成するよりも、インターネットなどで地図をダウンロード・印刷して貼り付ける方が簡単です。詳しくは、警視庁のホームページを参考にしてください。

記載にあたって注意すべき点

まず、「所在図記載欄」は、自宅と車庫の住所が同一の場合は省略可能です。自宅と車庫に距離がある場合は地図上でその2地点直線を結び、そこから距離を計算して記入しましょう。2キロメートルを超える場合は申請できません。

次に、「配置図記載欄」には、駐車場のより具体的な情報(出入り口の大きさ、駐車場前の道路の幅、駐車スペースのサイズなど)を記入します。

特に自宅の場合は、タイヤまでは敷地内に入っても、ボンネットなどがはみ出す場合など、車の大きさに比較して駐車スペースが狭い場合には、許可が下りません。また車高の高い車は、ゲートや車庫の天井に対する余裕も必要となりますので、注意しましょう。

所在図がいらない場合

車の保管場所を証明するため、保管場所の所在図や配置図は原則としてすべての場合において必要です。ただし一定の条件を満たす場合には、所在図を省略できます。

その条件は以下の全てを満たすことです。買い換えなどで該当する場合も多いと思うので、頭に入れておくとよいでしょう。

  • 買い替えなどによる車の入れ替えであること
  • 使用者の住所や車庫の場所が前の車のときから変わらないこと
  • 車庫証明の申請時点で前の車をまだ保有していること

保管場所使用権原疎明書面(自認書)か保管場所使用承諾書のどちらか

車の保管場所が自己所有の土地なのか借りている場所なのかで、申請に添付する書類が違ってきます。

自分が所有する土地で車を保管する場合は保管場所使用権原疎明書面(自認書)を、賃貸駐車場などを借りて保管する場合は保管場所使用承諾書を添付することになります。

保管場所が自分の所有地

車の保管場所が自身所有の場合には、保管場所使用権原疎明書面が必要です。基本的に署名・押印して必要箇所に○をつけるだけですが、以下の点に留意しましょう。

① : 普通車で登録する場合は「証明申請」に○を、自宅の住所に変更が無く駐車場の場所のみ変更する場合や軽自動車の場合は「届出」に○をつけます。

② : 保管場所が車庫の場合、車庫がある土地・建物の両方が自分の所有物のときは「土地」「建物」両方に○をつけてください。

保管場所が貸し駐車場

保管場所使用承諾書は、車の保管場所が自己所有の土地ではなく賃貸などの場合に必要な書類です。

保管場所使用承諾書

記入時の留意点は以下のとおりです。

① : 車庫の住所や駐車場の名称、駐車位置番号を記入しましょう。
② : 保管場所の使用者の住所を記入します。(自動車の使用の本拠と同じ住所を入れてください)
③ : 保管場所の契約者と使用者とが同一の場合、「上記に同じ」で大丈夫です。
④ : ③が異なる場合、使用者と契約者の関係を選択しましょう。
⑤ : 使用期間を記入しましょう。
⑥ : 駐車場の所有者、または管理委託者に署名・押印してもらいます。

自宅や会社所在地など、使用者の本拠地を確認できる書類

車庫証明を申請する際には、実際に使用者が本拠に実在するかどうかを確認するために自宅など使用者の本拠に居住もしくは活動していることを証明できる書類の添付が必要です。準備する書類は、公共料金の領収書や本拠への消印付き郵便物などが該当します。

車を乗り換える場合に必要な「代替顛末書」

同じ場所に複数台の車を同時に保管しないことを証明するために、今まで所有していた車を処分したことを証明する書類が必要な場合があります。その書類を「代替顛末書」と呼びますが、不要な都道府県もあるため、書庫証明を申請する警察署に確認しましょう。

車庫証明を取得する手続きの流れ

車庫証明を取得する手続きの流れ

では実際に車庫証明の手続きを自分で行う場合、どのような手順を踏めばいいのでしょうか。それぞれの段階を確認しておきましょう。

申請書類をもらう

車庫証明の申請書類は、車の保管場所を管轄する警察署でもらうことができます。新車や中古車を購入する場合、申請書類はディーラーが用意してくれることもあります。また申請書の様式は、警視庁などのホームページでもダウンロードすることが可能ですが、複写式のものを使用する場合には警察署に貰いに行きましょう。

必要書類の準備

申請書類を入手したら、必要事項を記載して書類を作成することになります。

車の保管場所が自己所有の土地なのか借りている場所なのかで、用意する書類が異なりますので注意が必要です。また申請する際「記入漏れがあり受理してもらえない」ことがないよう、申請書類にある記入例を見て確実に記載しましょう。

車庫証明を警察署に申請

作成した申請書類は、車の保管場所を管轄する警察署に提出・申請します。事前の書類チェックは必須ですが、それでも不備があった際はその場で修正できるよう、認印も持参していくとよいでしょう。

申請の際は申請手数料を支払う必要があります。また申請書が受理されると「納入通知書兼領収書」がもらえます。これは後日車庫証明を受けるための引換券となるため、紛失しないよう注意しましょう。

車庫証明を受け取る

証明書や標章の交付までには、申請してから通常3日~7日程度かかります。申請した警察署で日を改めて証明書類を受け取ることになりますが、その際は申請時にもらった「納入通知書兼領収書」を忘れずに持参しましょう。

また受け取る際には、標章交付手数料として約500円を納入する必要があります。なお郵送で受け取れる場合もあるので、対応可能かは、警察署の窓口で聞いてみてください。

交付される書類

車庫証明の手続きが完了した際、警察署から交付される書類は以下の3つです。

  • 自動車保管場所証明書
  • 保管場所標章番号通知書
  • 保管場所標章(ステッカー)
  • 書類を貰ったら、まずは警察署長の公印があるか、日付が記入されているかをチェックしましょう。万が一ということもあるので、確認は必要です。

    このうち証明書は、運輸支局で自動車登録を行う際に貼付しなければなりませんので、ディーラーに登録を依頼している場合は、ディーラーに渡しましょう。また通知書は、紛失しないよう車検証などと一緒に保管しておきましょう。

    保管場所標章は、車庫証明をきちんと受けた証拠になりますので、証明を受けた車両に必ず貼っておくようにしましょう。

車庫証明に必要な費用

自分で車庫証明の手続きをする場合は、ディーラーや行政書士に代行してもらうよりもずっと低額な費用で済ませられます。警視庁管内であれば申請時に納入する申請手数料が2,100円、証明書や標章を受け取るときに支払う標章交付手数料として約500円がかかります。納入額は地域によって異なる場合があるため、余裕をもった金額を用意しておくことが望ましいでしょう。

また納入方法については、窓口での現金払いではなく収入証紙を購入・貼付する地域もあるので事前に確認します。

出典:警視庁「車庫証明について

車庫証明取得時の注意点

車庫証明取得時の注意点

車庫証明を取得する際、また証明が出た後に注意しておきたい点がいくつかあります。手続きをする際は以下について頭に入れておきたいところです。

保管場所は自宅から2km以内

車庫証明で申請する保管場所は、自宅から直線距離で半径2km以内の距離でないと認められません

警察署では航空地図を使って距離を測ることが一般的です。マップで測定して2kmちょうどの場合は保管場所として認められないこともあるので、駐車場までの距離は余裕をもたせより近いところを選びたいところです。

代理申請するなら委任状を作ろう

代理申請をする場合、委任状が必要です。また行政書士以外の者が、対価を得て車庫証明を作成することは、行政書士法違反になります(新車購入時のワンストップサービスを除く)。

保管場所標章というシールを車に貼り忘れない

車庫証明が交付されるときは、保管場所標章というというステッカーも同時に交付されます。車庫証明を受けたという証拠になりますので、車のリヤガラスのよく見える位置に貼っておきましょう

面倒な手続きいらずで簡単!トヨタのサブスク「KINTO」

車庫証明に限らず、車を維持していくには、様々な支払いや手続きが発生します。こうした手間や都度の出費が面倒と感じる方は、月々定額でトヨタの新車に乗れるサブスクシプリョンサービス「KINTO」もご検討ください。

KINTOで車を使用する場合も、車庫証明の手続きは必要ですが、多くの点で手間が省けます。例えば、契約から申し込みまでWebで完結したり、利用料金に税金や車検の料金、任意保険も含まれているため、ご自分で様々な手続きや支払いをせずに済みます。

車庫証明のまとめ

車庫証明

車庫証明の手続きについて紹介してきました。自ら警察署の窓口に行く必要はありますが、書類作成や申請自体は難しくありません。自分で車庫証明の手続きをすることで購入時の諸経費を節約できるとともに、車への愛着もより一層深まるでしょう。

監修者:青野 泰弘行政書士ファイナンシャルプランナー

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